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役員選出内規

日本分類学会会則にもとづく役員の選出の細則を次の通り定める.

第1章 会長の選出

第1条
会長候補を選出するために評議員会を開催する.
第2条
評議員会は,会長候補者1名を選考し,書面により正会員の信任投票を求める.
第3条
有効投票の過半数の信任をもって当選とする.

第2章 評議員および監事の選出

第4条
評議員候補者および監事候補者の選出は次の通りとする.
(1)
賛助会員を除く,正会員2名以上による推薦(公募)
(2)
会長指名による推薦
第5条
会則の第8条に定める評議員の定数は原則として20名とする.
(1)
評議員は,正会員が,20名連記無記名投票により候補者名簿から選出する.
(2)
得票数が同じ場合には,同位を含めて上から20名を選出する(同順位は繰り上げ当選とする).
第6条
監事の定数は会則に従い2名とする.
第7条
監事は,第4条にもとづいて選出された候補者について,信任を正会員の投票により求める.
第8条
有効投票の過半数の信任をもって当選とする.

第3章 選挙管理委員の選出と選挙の執行

第9条
選挙管理委員は,評議員会で選出し書面をもって会員に通知する.
第10条
第1章,第2章に定める役員の選出にかかわる管理は,選挙管理委員の責任において行う.

付則

この内規は昭和59年12月8日から施行し,規定の制定改廃は,評議員会で行う.

  • 改訂 平成30年 3月27日, 第4条第6条, 第7条を改訂.
  • 改訂 平成30年 6月 9日,第2章 題目,第4条,第5条を改訂.
  • 改訂 平成31年 4月 1日,第1章第1条,第3章第9条を改訂.
  • 改訂  2020年 7月17日,第1条,第2条,第9条,付則を改訂.