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役員選出内規
日本分類学会会則にもとづく役員の選出の細則を次の通り定める.
第1章 会長の選出
- 第1条
- 会長候補を選出するために評議員会を開催する.
- 第2条
- 評議員会は,会長候補者1名を選考し,書面により正会員の信任投票を求める.
- 第3条
- 有効投票の過半数の信任をもって当選とする.
第2章 評議員および監事の選出
- 第4条
- 評議員候補者および監事候補者の選出は次の通りとする.
- (1)
- 賛助会員を除く,正会員2名以上による推薦(公募)
- (2)
- 会長指名による推薦
- 第5条
- 会則の第8条に定める評議員の定数は原則として20名とする.
- (1)
- 評議員は,正会員が,20名連記無記名投票により候補者名簿から選出する.
- (2)
- 得票数が同じ場合には,同位を含めて上から20名を選出する(同順位は繰り上げ当選とする).
- 第6条
- 監事の定数は会則に従い2名とする.
- 第7条
- 監事は,第4条にもとづいて選出された候補者について,信任を正会員の投票により求める.
- 第8条
- 有効投票の過半数の信任をもって当選とする.
第3章 選挙管理委員の選出と選挙の執行
- 第9条
- 選挙管理委員は,評議員会で選出し書面をもって会員に通知する.
- 第10条
- 第1章,第2章に定める役員の選出にかかわる管理は,選挙管理委員の責任において行う.
付則
この内規は昭和59年12月8日から施行し,規定の制定改廃は,評議員会で行う.
- 改訂 平成30年 3月27日, 第4条第6条, 第7条を改訂.
- 改訂 平成30年 6月 9日,第2章 題目,第4条,第5条を改訂.
- 改訂 平成31年 4月 1日,第1章第1条,第3章第9条を改訂.
- 改訂 2020年 7月17日,第1条,第2条,第9条,付則を改訂.