トップ > 評議員会内規
評議員会内規
第1章 目的
- 第1条
- この内規は評議員会についての必要な事項を定める.
第2章 組織
- 第2条
- 評議員会は会長および評議員により構成され,年2回開く定例評議員会および必要ある場合に随時開く臨時評議員会があり,会長がこれを招集し,会長が議長をつとめる.
第3章 定足数
- 第3条
- 評議員会は評議員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない.ただし委任状により表決権を委任した者は出席とみなす.
第4章 招集の請求
- 第4条
- 以下の場合には会長は30日以内に評議員会を招集しなければならない.
- (1)
- 評議員の3分の1以上または会員の10分の1以上から,議案を添えて評議員会招集の請求があった場合.
- (2)
- 監事から評議員会招集の請求があった場合.
第5章 審議事項
- 第5条
- 次の事項は評議員会において審議しなければならない.
- (1)
- 会則,細則に定める事項
- (2)
- 総会に付議する事項
- (3)
- 総会から委託された事項
- (4)
- 諸規則の制定および改廃に関する事項
- (5)
- 幹事会が必要と認めて付議した事項
第6章 議決権
- 第6条
- 評議員会の議事は出席評議員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる.
付則
(1) この内規は平成31年4月1日から施行する.
(2) この内規改正は評議員会で行う.