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会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は日本分類学会と称し,英名をJapanese Classification Societyと称する.
- 第2条
- 本会は分類に関連する研究者の連帯協力および国際研究交流を通じて,わが国における分類研究の進歩発展を図ることを目的とする.
- 第3条
- 本会は上記第2条の目的を達成するために次の事業を行う.
- (1)
- 機関誌等の発行
- (2)
- 大会,その他の学術的会合の開催
- (3)
- 分類研究に関する国際連合体(International Federation of Classification Societies)への加盟などによる研究交流
- (4)
- その他,本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
- 第4条
- 本会の会員は正会員,シニア会員,学生会員および賛助会員からなる.正会員,シニア会員,学生会員は本会の趣旨に賛同して入会した個人をいい,賛助会員は本会の事業を賛助する団体をいう.
- 第5条
- 会員となるためには,正会員1名の推薦を必要とし,評議員会の承認を得なければならない.
- 第6条
- 会員は,総会の議決を経て別に定める年会費を所定の期日までに納入しなければならない.
第3章 組織
- 第7条
- 本会には次の役員をおく.
- (1)
- 会長(1名)
- (2)
- 評議員(若干名)
- (3)
- 監事(2名)
- (4)
- 幹事長(1名)および幹事(若干名)
- 第8条
- 会長は本会を代表し会務を総括する.
- 第9条
- 評議員は評議員会を組織し,本会の運営を司る.
- 第10条
- 監事は業務監査および会計監査を行う.
- 第11条
- 会長,評議員および監事は,正会員の互選によるものとし,選出の方法は別に定める選挙細則による.
- 第12条
- 本会の運営を円滑に行うため,幹事会を設ける.幹事会は,幹事長および幹事からなり,評議員会を補佐し会務を執行する.
- 第13条
- 幹事長は,幹事会を代表し,評議員会が評議員の中から選ぶ.幹事は幹事長が正会員の中から選考し,評議員会の承認を得るものとする.
- 第14条
- 本会の役員の任期は2年とする。再任については細則に別に定める。
第4章 総会
- 第15条
- 通常総会は年一回開催する.臨時総会は,評議員会または幹事会が必要と認めたとき,会長が召集する.
- 第16条
- 総会は次の事項の審議を行う.総会の議決は出席会員の過半数による.
- (1)
- 事業計画および収支予算
- (2)
- 事業報告および収支決算
- (3)
- 役員の就任および退任に関する事項
- (4)
- 評議員会が総会提出を議決した事項
- (5)
- その他本会が定める総会承認必要事項
第5章 会計
- 第17条
- 本会の運営経費は,会費,寄付金,その他の収入により行う.
- 第18条
- 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
第6章 事務局
- 第19条
- 本会の事務局は東京都内におく.事務局の場所,任務は別に細則を設ける.
第7章 雑則
- 第20条
- 本会の事業およびその運営の詳細については,別に細則を設ける.
- 第21条
- 本会の会則の改正は,評議員会の承認を得て,総会の出席会員の3分の2以上の同意を必要とする.
- 第22条
- 細則は評議員会で定め,かつ運用する.
- 第23条
- 本会の解散は評議員会の議を経て,会員の過半数の賛成を得なければならない.
付則
この会則は昭和58年 6月11日から施行する.
- 改訂 昭和62年12月26日,第1条を改訂.
- 改訂 平成 3年 7月20日,第1条を改訂.
- 改訂 平成 6年12月16日,第6条を改訂.
- 改訂 平成17年 8月31日,一部改訂.
- 改訂 平成23年 4月 1日,第4条を改訂.
- 改訂 平成24年 3月 8日,第3条第2項を改訂.
- 改訂 平成24年 3月 8日,第4条を改訂.
- 改訂 平成26年 3月 2日,第5条を改訂.
- 改訂 平成29年12月 4日,第7条(3),第10条,第11条を改訂(平成31年4月1日より実施).
- 改訂 平成30年 6月 9日 第3章第7条,第9条,第11条,第12条,第13条, 第4章 第15条,第16条, 第7章第21条,第22条,第23条を改訂 (平成31年4月1日より実施).