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細則
第1章 会員
- 第1条
- 会員となるためには規定の入会申し込み手続きにしたがい,正会員1名の推薦を受け,入会金・初年度会費の納入後,評議員会の承認を受けなければならない.ただし会員の種別変更については事務局で状況確認し,幹事会の報告事項とする.
- 第2条
- 会費は次の通りとする.
- (1)
- 正会員は入会金2,000円,年会費5,000円とする.
- (2)
- シニア会員は種別変更費無料,年会費3,000 円とする.
- (3)
- 学生会員は入会金無料,年会費2,000円とする.
- (4)
- 賛助会員は入会金2,000円,年会費は一口につき50,000円とする.
- 第3条
- 年会費は当該年度の5月末日までに納入しなければならない.
- 第4条
- 既納の年会費はいかなる事由があってもこれを返還しない.
- 第5条
- 会員は次の事由によってその資格を喪失する.
- (1)
- 退会
- (2)
- 死亡,失踪宣告もしくは賛助会員の組織が解散したとき
- (3)
- 除名
- 第6条
- 会員で退会しようとするものは,理由を付して退会届を提出し,評議員会の承認を受けるものとする.
- 第7条
- 会員が次の号の一つに該当するときは,評議員会の議決により会長が除名することができる.
- (1)
- 会費を滞納したとき
- (2)
- 本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に反する行為があったとき
第2章 役員
- 第8条
- 本会の役員の任期は事業年度に対応した2年間とする.
- 第9条
- 会長および幹事長の任期は連続2期までとする.
- 第10条
- 削除
- 第11条
- 削除
第3章 事務局
- 第12条
- 事務局を東京都千代田区神田神保町3丁目6番能楽書林ビル5F 公益財団法人統計情報研究開発センター内におく.
付則
- (1)
- この細則は平成17年8月31日から施行する.
- 改訂 昭和62年12月26日,第1条を改訂.
- 改訂 平成 3年 7月20日,第1条を改訂.
- 改訂 平成 6年12月16日,第6条を改訂.
- 改訂 平成17年 8月31日,一部改訂.
- 改訂 平成23年 4月 1日,第4条を改訂.
- 改訂 平成24年 3月 8日,第3条第2項を改訂.
- 改訂 平成24年 3月 8日,第4条を改訂.
- 改訂 平成26年 3月 2日,第1条を改訂.
- 改訂 平成28年 2月19日,第12条を改訂.
- 改訂 平成28年 3月 1日,第10条, 第11条を改訂.
- 改訂 平成29年12月 4日,第2条を改訂(平成30年4月1日より実施).
- 改訂 平成30年 6月 9日, 第1章 第1条.第6条,第7条, 第2章, 第3章を改訂(平成31年4月1日より実施).
- (2)
- この細則の改正は評議員会で行う.