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細則

第1章 会員

第1条
会員となるためには規定の入会申し込み手続きにしたがい,正会員1名の推薦を受け,入会金・初年度会費の納入後,評議員会の承認を受けなければならない.ただし会員の種別変更については事務局で状況確認し,幹事会の報告事項とする.
第2条
会費は次の通りとする.
(1)
正会員は入会金2,000円,年会費5,000円とする.
(2)
シニア会員は種別変更費無料,年会費3,000 円とする.
(3)
学生会員は入会金無料,年会費2,000円とする.
(4)
賛助会員は入会金2,000円,年会費は一口につき50,000円とする.
第3条
年会費は当該年度の5月末日までに納入しなければならない.
第4条
既納の年会費はいかなる事由があってもこれを返還しない.
第5条
会員は次の事由によってその資格を喪失する.
(1)
退会
(2)
死亡,失踪宣告もしくは賛助会員の組織が解散したとき
(3)
除名
第6条
会員で退会しようとするものは,理由を付して退会届を提出し,評議員会の承認を受けるものとする.
第7条
会員が次の号の一つに該当するときは,評議員会の議決により会長が除名することができる.
(1)
会費を滞納したとき
(2)
本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に反する行為があったとき

第2章 役員

第8条
本会の役員の任期は事業年度に対応した2年間とする.
第9条
会長および幹事長の任期は連続2期までとする.
第10条
削除
第11条
削除

第3章 事務局

第12条
事務局を東京都千代田区神田神保町3丁目6番能楽書林ビル5F 公益財団法人統計情報研究開発センター内におく.

付則

(1)
この細則は平成17年8月31日から施行する.
  • 改訂 昭和62年12月26日,第1条を改訂.
  • 改訂 平成 3年 7月20日,第1条を改訂.
  • 改訂 平成 6年12月16日,第6条を改訂.
  • 改訂 平成17年 8月31日,一部改訂.
  • 改訂 平成23年 4月 1日,第4条を改訂.
  • 改訂 平成24年 3月 8日,第3条第2項を改訂.
  • 改訂 平成24年 3月 8日,第4条を改訂.
  • 改訂 平成26年 3月 2日,第1条を改訂.
  • 改訂 平成28年 2月19日,第12条を改訂.
  • 改訂 平成28年 3月 1日,第10条, 第11条を改訂.
  • 改訂 平成29年12月 4日,第2条を改訂(平成30年4月1日より実施).
  • 改訂 平成30年 6月 9日, 第1章 第1条.第6条,第7条, 第2章, 第3章を改訂(平成31年4月1日より実施).
(2)
この細則の改正は評議員会で行う.