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フェロー授与内規
日本分類学会会則第 3 条の (4) にもとづく事業としてフェロー授与をこの規定により行う.
第1章 規定の趣旨
- 第1条
- この規定は,日本分類学会フェロー授与についての必要な事項を定める.
第2章 フェロー授与の目的
- 第2条
- 日本分類学会フェローは『分類に関する研究の発展,学会活動,関連事業に多大な功績のあった者』に授与する.
第3章 フェロー授与の主管
- 第3条
- 日本分類学会フェロー授与の主管は,日本分類学会事務局とする.
第4章 フェロー授与の内容
- 第4条
- 日本分類学会フェローは日本分類学会の正会員およびシニア会員の中から『分類に関する研究の発展,学会活動,関連事業に多大な功績のあった者』に授与する. 称号の授与により,その功績に対して栄誉を讃えるとともに,フェローとしての矜持を保ちさらに積極的に自ら本会の事業に参画し,もって本会の活性化を図ることを目的とする.
第5章 フェローの推薦,選考,授与
- 第5条
- フェローの推薦,選考,授与は,次のようにする.
- (1)
- フェロー選考は学会賞選考委員会が行う.なお,学会賞選考委員会に関わる規定は学会賞内規の第5章第5条の(1)に準拠するものとする.
- (2)
- フェローに該当するものの推薦は,所定の期日までに,正会員またはシニア会員による推薦理由を付して学会賞選考委員会に送付する.または学会賞選考委員からの推薦とする.
- (3)
- 推薦のあったものの中より,学会賞選考委員会で評議し,学会賞選考委員会委員長は最終的な候補者を,選考理由を付して評議員会に提案し,評議員会での審議を経て総会に推薦し,総会にて承認する.なお授与に当っては,本人の承諾を必要とする .
- (4)
- 会長が大会において対象者に授与する.
付則
この規定は平成28年7月7日から施行し,規定の制定改廃は,評議員会で行う.
- 改訂 平成30年11月1日,第5章第5条を改訂.
- 改訂 2021年 7月 2日,第5章第5条1(1)項を改訂.