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学会賞内規

日本分類学会会則第 3 条の (4) にもとづく事業として学会賞の表彰をこの規定により行う.

第1章 規定の趣旨

第1条
この規定は,日本分類学会賞についての必要な事項を定める.

第2章 学会賞の目的

第2条
日本分類学会賞は,『データの科学としての分類やそのデータ分析の分野における研究に貢献した個人または団体に対して授与し,その業績や研究』を表彰するものとし,次のものからなる.
(1)
貢献賞 (Distinguished Career Award)
(2)
論文賞 (Outstanding Paper Award)
(3)
奨励賞 (Young Researcher Award)
(4)
優秀学生発表賞 (Outstanding Student Presentation Award)

第3章 学会賞の主管

第3条
日本分類学会賞の主管は,日本分類学会事務局とする.

第4章 学会賞の内容

第4条
貢献賞は次の各号のいずれかに該当するものから,原則として毎年 1 個人または 1 団体に授与し,1 回に限る.
(1)
データの科学としての分類やそのデータ分析の分野における優れた研究業績により,日本分類学会およびこの分野に著しい貢献のあったもの.
(2)
データの科学としての分類やそのデータ分析の分野における指導,育成,普及に著しい貢献のあったもの.
2
論文賞は次の号に該当するものから,原則として毎年 1 本を選考し,対象となる論文を執筆した日本分類学会会員に授与する.
(1)
データの科学としての分類やそのデータ分析に関して,本学会誌(「データ分析の理論と応用」,「ADAC (Advances in Data Analysis and Classification)」,「JoC(Journal of Classification)」または「JJSD (Japanese Journal of Statistics and Data Science)」)に発表された論文のうちから,特に優秀と認められるものを選定する.
3
奨励賞は次の号に該当するものから,原則として毎年若干数の35歳以下である,日本分類学会会員に授与する.
(1)
データの科学としての分類やそのデータ分析の分野に関する研究について,日本分類学会大会・シンポジウムおよび国際分類学会連合(IFCS)を含む本学会が関係する国際学会等において発表された報告のうちから,今後の進展が期待され,推薦・奨励の対象にふさわしいと認められるものを選定する.
4
優秀学生発表賞は次の号に該当するものから,原則として若干名の日本分類学会学生会員に授与する.
(1)
データの科学としての分類やそのデータ分析の分野に関する研究について,日本分類学会の各大会・シンポジウムにおいて発表された学生会員の発表のうちから,奨励の対象にふさわしいと認められるものを選定する.

第5章 学会賞の推薦,選考,表彰

第5条
貢献賞,論文賞,奨励賞の推薦,選考,表彰は,次のようにする.
(1)
学会賞選考のために学会賞選考委員会を設置する.学会賞選考委員会は学会賞選考委員会委員長と若干名の学会賞選考委員から構成される.但し,学会賞選考委員は会長が委嘱した者があたり,学会賞選考委員のなかから学会賞選考委員会委員長を選ぶ.また学会賞選考委員が学会賞に推薦された場合,当該年度において推薦された学会賞の審議に一切加わらないとする.また学会賞選考委員は必要に応じて追加委嘱ができ,在任期間は他の学会賞選考委員と同じとする.なお学会賞選考委員会以外の関係者に,説明等を求めることができる.学会賞選考委員の任期は 2 年とする.
(2)
賞に該当するものの推薦は,所定の期日までに,正会員またはシニア会員による推薦理由を付して学会賞選考委員会に推薦とする.または選考委員からの推薦とする.
(3)
推薦のあったものの中より,学会賞選考委員会で評議し,学会賞選考委員会委員長は最終的な受賞候補者を,選考理由を付して評議員会に提案し,評議員会にて決定する.なお授賞に当っては,本人の承諾を必要とする.
(4)
会長が大会において対象となる受賞者または団体を表彰する.
2
優秀学生発表賞の選考,表彰については,別に内規を設ける.

付則

この規定は平成 26 年 3 月 2 日から施行し,規定の制定改廃は,評議員会で行う.

  • 改訂 平成27年 2月 9日,第5条第2項を改訂.
  • 改訂 平成27年 3月 3日,第5条第1項, 第4項を改訂.
  • 改訂 平成28年 3月 1日,第4条第1項, 第2項, 第3項を改訂.
  • 改訂 平成30年 3月27日,第2条第1項, 第4条第4項, 第5条第1項,第2項を改訂.
  • 改訂 平成30年11月 1日,第4条,第5条第1項を改訂.
  • 改訂  2019年 6月15日,第5条第3項, 付則を改訂.
  • 改訂  2020年 7月17日,第4条第2項,付則を改訂.
  • 改訂  2021年 7月 2日,第5章第5条1(1)項を改訂.